社会保険加入をご検討中の皆様へ
社会保険に加入すると、国民年金は厚生年金に、
国民健康保険は社会保険(健康保険)に切り替わります。
【国民年金・国民健康保険】と【社会保険】の違いとは・・?
今後の働き方を選択するうえで、ぜひご一読ください★
《国民健康保険と社会保険の違い》
①運営主体
・国民健康保険は市区町村が運営しています。
・社会保険は、全国健康保険協会の運営する「協会けんぽ」が運営しています。
ほかにも企業によっては、企業グループで独自に組合管掌健康保険を設けている場合がありますが、
ホットスタッフでは協会けんぽにご加入いただきます。
②保険料
・国民健康保険は前年の所得をもとに保険料の算出が行われます。
・社会保険(健康保険)の場合には、今もらっている給与をもとに保険料が算出されます。
・国民健康保険は全額自己負担となります。
・社会保険(健康保険)は半額が自己負担、半額は会社負担となります。
・国民健康保険には扶養という考え方がないため、保険の加入者全員に保険料がかかります。
・社会保険(健康保険)は、被扶養者は保険料を負担することなく保険証が交付されます。
③補償内容
保険の補償内容は、社会保険(健康保険)の方が手厚くカバーされています。
・傷病手当金
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度
・出産手当金
出産の為の休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度
どちらも働けない期間の生活保障として設けられている社会保険の制度です。
国民健康保険に上記の制度はありません。
《国民年金と厚生年金の違い》
①運営主体
国民年金も厚生年金も運営主体は日本年金機構です。
②保険料
・国民年金の保険料は加入者が全額自己負担となり、最低10年間分の保険料を支払うことで
受給資格を得られる仕組みとなっています(老齢年金の場合)。
・厚生年金の保険料は半額が自己負担、半額は会社負負担となります。厚生年金の加入期間は最低1ヵ月で、国民年金受給に上乗せして老齢年金を受給できます。
・国民年金の1ヵ月の保険料は16,590円(令和4年度)で、全加入者が一律の保険料となっています。
・厚生年金の1カ月の保険料は、収入により標準報酬月額等によって決まり、一人ひとり異なります。
(※収入によっては、国民年金より保険料の自己負担額が増えることがあります。)
標準報酬月額が185,000円未満までは、国民年金と比べ厚生年金の保険料(自己負担分)の方が低く、
老齢年金受給額は高くなる計算となります。(令和4年2月現在)
【例】月収180,000円の場合
国民年金:保険料16,590円 納付料16,590円
厚生年金:保険料16,470円 納付料32,940円
※会社が半額負担して納付されるので、保険料は厚生年金の方が安く納付料が多くなり、
その分将来受給する老齢年金が多くなります。
また、月額185,000円以上の場合も、保険料の自己負担額は増えますが会社が半分負担してくれるので、国民年金よりも効率よく老齢年金受給額を増やすことができます。
③将来の受給額
・国民年金は満20歳~満60歳までの40年間(480ヵ月)支払うと満額を受け取れる仕組みになっており、原則として老齢年金の受給開始年齢は65歳です。
60歳以上の時点で払込期間が480ヵ月に満たない場合は任意加入制度があり、60歳以上でも保険料を納めることができます。
・厚生年金は上乗せ分の為、期間は1カ月から受給資格を得ます。69歳まで加入が可能で、受給額を増やすことができます。
厚生労働省年金局の「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、
老齢年金の受給額は、
【国民年金/平均月額56,049円】
【厚生年金/平均月額146,162円】
となっています。
④障害年金
・国民年金における障害基礎年金の対象は、障害等級1級・2級です。
・厚生年金は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。 障害等級が3級の場合も3級の障害厚生年金が支給されます。
⑤遺族年金
・国民年金における遺族基礎年金の対象は、要件を満たす配偶者もしくは子です。
・遺族厚生年金は要件を満たす配偶者・子・父母・祖父母が受け取ることができます。
また、子のない配偶者は遺族基礎年金は受給できませんが、厚生年金に加入し一定の要件を満たすと遺族年金基礎年金も併せて受給することができます。